「住宅用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験法」「スポンジに対する台所用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験法」による機能性評価を新たに開始しました

公正取引委員会認定【洗剤・石けん公正取引協議会】の公認試験機関として

一般財団法人ニッセンケン品質評価センターは2024年4月1日、洗剤・石けん公正取引協議会(以下、洗剤・石けん公取協)の公認試験機関として「住宅用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験法」「スポンジに対する台所用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験法」を新たに開始いたしました。メーカーによるデータ改ざん等が社会問題になる中、商品の選択に必要な情報が消費者に正しく提供されることが、社会的な要請となっています。ニッセンケンは製品の機能性評価等を通じ、社会的要請に応えるべく、試験メニューの拡大を図ってまいります。

【消費者の誤認防止のための「除菌の表示基準」がルール化】
 
 洗剤・石けん公取協とは、景品表示法(正式名:不当景品類及び不当表示防止法)に基づいて、公正取引委員会が認定した公正競争規則を運用するための団体です。近年、消費者の清潔意識の高まりに伴い、除菌効果を訴求した製品が増えてきました。「除菌」の基準は、これまで各社が独自に設けていましたが、除菌効果を謳った製品の多さや、その除菌効果を消費者が知覚しにくいことなどから、業界の統一ルールとして、公正競争規約に『除菌の表示基準』を追加しました。

【試験及び表示ルールの概要】
 
 ■対象製品例
 本試験法は住宅用や台所用など、身体洗浄以外の目的に使用する家庭用の「合成洗剤」と「石けん」を対象としています。
 ・住宅用洗剤:キッチン回り用、浴室用、トイレ用、リビング回り用など(プラスチックや金属、陶器、ホーローなどの硬質表面を対象とした洗剤)
 ・台所用:食器用洗剤(スポンジの除菌を目的にしている洗剤)
 ※上記以外には、除菌できる製品としてウエットワイパー類があり、日本衛生材料工業連合会が自主基準を定めています。

 ■除菌とは
  「除菌」とは、物理的、化学的又は生物学的作用等により、対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を有効数減少させることです。ただし、当該細菌には、カビ・酵母などの真菌類は含みません。

 ■除菌表示基準
 ・除菌基準
  <除菌試験法>
   住宅用:住宅用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験法
   台所用:スポンジに対する台所用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験法
 ・菌種
  黄色ブドウ球菌と大腸菌[除菌活性値]  2以上であること
  ※除菌活性値2以上とは、「除菌効果がない対照試料」に対して生菌数を1/100以下に減少させることを言います。

 ■商品表示
 除菌基準を満たす製品には「除菌」マーク表示、または「洗剤・石けん公正取引協議会の除菌基準を満たしている」旨の表示のいずれか、あるいはその両方を表示することができます。
 ※マーク表示とは、公正取引協議会が統一するマークではなく、各々の従業者が「除菌」の2文字をデザイン化したものです。

【ニッセンケンウェブサイトの各種関連情報もご覧ください

 ・抗ウイルス・抗菌・抗アレル等のバイオケミカル試験に関する各種詳細資料(PDFファイル)は、こちらからダウンロードできます。
 ・ニッセンケンコーポレートサイトでも様々な製品の品質評価に関する情報を発信しています。ぜひご覧ください。


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